日本ビザンツ学会 会則

平成15年4月2日制定
平成22年3月27日修正

第1条 本学会は日本ビザンツ学会と称する。
第2条 本学会は国際ビザンツ学会(Association Internationale des Etudes Byzantines)の日本支部としても機能する。
第3条 本学会はビザンツ帝国に関係する諸学問の研究とその発展、および会員相互の交流を図ることを目的とする。
第4条 本学会は前条の目的のために以下のような事業を行う。

 (1)毎年1回、大会を開催して研究発表と総会を行う。
 (2)国際ビザンツ学会や内外諸関係学会、研究機関団体などとの連絡、交流、協力を行う。
 (3)会員の研究に資する情報交換や相互連絡の支援を行う。
 (4)その他本学会の目的を達するための有意義な事業を行う。

第5条 本学会は事務局を置く。事務局の場所は総会の際に決定・変更ができる。
第6条 本学会は総会の議決を経た上で支部を設置することができる。
第7条 本学会の目的に賛同し、所定の手続きを行った者を会員とする。また会員は本人の申し出により退会することができる。
第8条 本学会は会費、およびその他の経費によって運営される。
第9条 本学会には以下の役員を置き、その任期は1年とする。ただし重任を妨げない。

 (1)代表 1名
 (2)副代表 1名
 (3)会計担当 1名
 (4)会計監査 1名
 (5)庶務担当 若干名

第10条 本学会の代表は本学会を代表するとともに、国際ビザンツ学会日本支部の支部長を兼任する。
第11条 第9条の役員は総会において会員から選任される。
第12条 総会は全会員をもって構成し、本学会の最高議決機関とする。総会は代表が招集する。
第13条 本会則の改定および変更は総会の議決を必要とする。

附則 本会則は平成15年4月2日より施行する。