平成15年4月2日制定
平成22年3月27日修正
第1条 本学会は日本ビザンツ学会と称する。
第2条 本学会は国際ビザンツ学会(Association Internationale des Etudes Byzantines)の日本支部としても機能する。
第3条 本学会はビザンツ帝国に関係する諸学問の研究とその発展、および会員相互の交流を図ることを目的とする。
第4条 本学会は前条の目的のために以下のような事業を行う。
(1)毎年1回、大会を開催して研究発表と総会を行う。
(2)国際ビザンツ学会や内外諸関係学会、研究機関団体などとの連絡、交流、協力を行う。
(3)会員の研究に資する情報交換や相互連絡の支援を行う。
(4)その他本学会の目的を達するための有意義な事業を行う。
第5条 本学会は事務局を置く。事務局の場所は総会の際に決定・変更ができる。
第6条 本学会は総会の議決を経た上で支部を設置することができる。
第7条 本学会の目的に賛同し、所定の手続きを行った者を会員とする。また会員は本人の申し出により退会することができる。
第8条 本学会は会費、およびその他の経費によって運営される。
第9条 本学会には以下の役員を置き、その任期は1年とする。ただし重任を妨げない。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名
(3)会計担当 1名
(4)会計監査 1名
(5)庶務担当 若干名
附則 本会則は平成15年4月2日より施行する。